国土交通省よりお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)
国土交通省より、投資用マンション等の悪質な勧誘に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えているという注記喚起がなされました。
また、国土交通省の名を騙った訪問やアンケート調査などの注意喚起も併せて行われております。
悪質な勧誘に関して
その苦情や相談は、
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・不確実な将来利益を確実に保証された などが上げられます。
不動産を取り扱う業者に対し、「宅地建物取引業法」という法律の中で
[1]電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のハ))
[2]威迫する行為(法第47条の2第2項)
[3]不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
などを禁止されています。
上記のような内容に対しての対処法などの詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
国土交通省を騙る訪問やアンケート調査について
「こちらは国土交通省……」あるいは「国土交通省から委託を受けて……」など、国土交通省の名を騙った訪問やアンケート調査などの問い合わせが増えているようです。
例えば、 下記のようなことがあるようです。
[例1]音声ガイダンスに従ってプッシュボタンで回答するものが多数です。
[例2]アンケートに協力すれば3万円が当たる、3万円相当の耐震調査費用を
プレゼントするというものもあります。
[例3]数日後、業者から、アンケートに答えて頂いたので無料で調査する旨の
電話があったものもあります。
そのほかにも、詳細な事例は国土交通省のホームページに記載されています。
是非内容をご確認頂きますようお願い致します。
国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)
※本記事は、国土交通省のホームページより一部抜粋しております。
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